福井市 接骨院での交通事故治療

福井市 接骨院での交通事故治療

交通事故治療を接骨院でする際に注意することは?
交通事故に遭遇した場合には、大ケガで救急車で病院に搬送されるようなケースを除いては、病院を受診して医師に診断書を記載してもらうことが必要です。
近くに総合病院がある場合には、交通事故によるケガの治療について受付に尋ねると適切な受診先を案内してもらえます。
特に、交通事故で比較的多いむちうちなどの場合には、交通事故直後に自覚がなくても数日後に痛みを感じるようになることがあるのです。
ですから、事故直後に自覚症状がない場合であっても病院で受診することが重要となります。
このように交通事故に遭遇した時に病院を受診する必要があるのは、交通事故から時間が経って通院すると、症状と事故との因果関係を疑われる可能性があるからです。
保険会社によっては、事故とは無関係の治療と判断されて、治療費を出してもらえなくなるリスクもあるので注意が必要と言えます。
ただ、様々な理由により交通事故治療で当初通院していた病院から転院する必要性が発生する場合があります。
その場合には、従前の主治医に事情を説明して紹介状を書いてもらって、その紹介状を持って転院先の病院に行くのが原則的な流れです。
また相手側の保険会社に転院の了承を得ておくことも必要で、そうしないと転院後の治療費を支払ってもらえない可能性があります。
ですから転院をする場合には、事前に相手側の保険会社の了承を得るということも忘れないように注意が必要です。
その他にも経過の診断書の記載方法や転院は可能な限り早期に行うことなどが、転院する際の注意すべきポイントとしてあります。
転院の際に経過の診断書に誤って、治癒・中止など記載されてしまうことがあるので、診断書に記載については転医と書いてもらう必要があるのです。
また事故から時間が経過した後の通院に関しては、相手側の保険会社の了承を得られにくくなります。
それから新しい担当医は転院までの間の治療経過を見ていないために、十分な内容の後遺障害診断書を記載してもらえないという不利益が生じる可能性も高まるのです。
むちうちなどの症状が出た場合には、交通事故治療を病院ではなくて接骨院で治療したいため通院を検討するケースも少なくないです。
接骨院での治療費についても、基本的には相手側の保険会社から支払いの対応をしてもらうことになるのですが、認められないケースもあるので注意が必要となります。
実は接骨院での治療は医師の同意がない場合には原則として認められないことになっているので、転院や通院をする場合には事前に医師の同意を得る必要があるのです。
その為、病院からの同意がなければ保険会社から治療費を受け取れない可能性も起こります。
それから、先にも触れましたが症状と事故との因果関係を証明する必要もあるので、病院を受診しないで治療院を利用すると保険会社から治療費を受け取れないので注意が必要です。
このようなことをしっかりと理解した上で、交通事故によるケガの治療を受けることが大切になります。

   福井市 (有)まえだ接骨院  前田 一博

ホームページをご覧のあなた様へのプレゼント

ホームページ限定特典はこちら


「ホームページを見た」とお伝えいただくと、下記特典が受けられます。

ホームページ特典

電話・メールでのお問合せはこちら

電話: 0776-30-0682
メールでのお問合せ

「㈲まえだ接骨院」へのお電話はこちら
 【住 所】 〒910-0017 福井市文京7-2-24
 【電話番号】 0776-30-0682 (予約優先制)
 【営業時間】 月曜日~金曜日
8:30~12:20 (受付12:00迄) 3:00~7:30 (受付7:30迄)
土曜日
8:30~2:00 (受付2:00迄)
日、祝祭日診療
(不定休、要前日予約、セミナー等により休診の場合もございます)
 【定休日】 不定休
 【駐車場】 5台分完備

PAGE TOP



福井市の整体 整骨院 重度の腰痛
「㈲まえだ接骨院」

住所:〒910-0017
福井市文京7-2-24

:0776-30-0682




MENU

CONTACT
HOME